憲法と平和を守る

【シリーズ企画】憲法 詳細

2005.12.20

2.読み比べてみましょう 自衛隊を保持 九条を変えて「戦争できる国へ」

 自民党「新憲法草案」の「目玉」は何と言っても第九条を改変し、この国を「戦争する国」に根本からつくり変えることにあります。「新憲法草案」は第二章を「戦争の放棄」から「安全保障」に変え、九条二項を次のように書き換えました。

新憲法草案
第二章 安全保障
(平和主義)
第九条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
第九条の二 わが国の平和と独立ならびに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする自衛軍を保持する。
2 自衛軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行なうにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。
3 自衛軍は、第一項の規定による任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行なわれる活動及び緊急事態の置ける公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行うことができる。
4 前二項に定めるもののほか、自衛軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。
日本国憲法
11.19国民大集会
第二章 戦争の放棄
第九条 同
(2) 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

紙芝居で「憲法改悪反対」を

■自衛隊が一発のピストルを撃たないのも、一人の人間も殺していないのも九条二項があるから
 小泉首相は「海外に行った自衛隊の諸君も一発のピストルも撃っていない。一人の人間も殺していない」(APEC首脳会議後の記者会見で)と述べていますが、自衛隊がイラクに行ってピストルも撃たない、人殺しもしないのは軍隊を持たない・交戦権を認めないとした九条二項があるからです。
 その証拠に、自民党「新憲法草案」ではイラクで武力行使ができるようになるのではないかと記者に問われた石破茂元防衛庁長官は「その可能性は否定しない」と答え、「自衛隊」が「自衛軍」になれば戦争できるとの見解を明らかにしています。

■「戦争する国」の本質はアメリカの引き起こす戦争に加担・参戦すること
 自民党「新憲法草案」は、九条二項に「自衛軍」は「国際的に協調して行なわれる活動」にも参加する」と明記しました。
 このように自民党の「新憲法草案」は九条二項を改変して「自衛軍」を持つことで、いつでも「戦争できる国」・アメリカの引き起こす戦争に加担・参戦できるように「平和憲法」を「戦争憲法」に変えるものです。

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