【シリーズ企画】憲法 詳細
2006.02.01
4.読み比べてみましょう 「靖国公式参拝」を合憲にする「信教の自由」の改変
自民党「新憲法草案」では、「信教の自由」第二〇条についてもきわめて重大な改悪がねらわれています。
■自民党「新憲法草案」は第二十条3項に、国や公共団体は「社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教活動」は行ってはならないとの文言を加えました。言い換えれば「社会的儀礼」や「習俗的行為」の範囲であれば、国が宗教活動をおこなってもよろしいということになります。ちなみに「儀礼」とは「社会的習慣として形式を整えておこなう礼儀。礼式」、「習俗」とは「社会のならわし。風習」と広辞苑にあります。
この条文改変のねらいはどこにあるのでしょうか。すぐに思い起こすのは首相や大臣らの靖国神社参拝です。靖国参拝が社会的「儀礼」や「習俗」であるか否かはともかく、自民党「新憲法草案」が首相らが憲法上も何の問題もなく堂々と靖国神社への公式参拝をおこなえるようにするところにねらいがあることは明らかです。
■日本の侵略戦争を「アジア開放の戦争」と賛美する靖国神社。その神社に首相らが憲法の後ろ盾で公式参拝する。これが軍隊を持ち、「戦争する国」がつくり出す新たな戦死者、「お国のために命をささげた英霊」を祀る国家装置・靖国神社の復活がねらわれている、これが第二十条3項改変の本質ではないでしょうか。
| 新憲法草案 信教の自由 第二十条3 国及び公共団体は、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超える宗教教育その他の宗教的活動にあって、宗教的意義を有し、特定の宗教に対する援助、助長若しくは促進又は圧迫若しくは干渉となるようなものを行ってはならない。 |
| 日本国憲法 信教の自由 第二十条3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教活動もしてはならない。 |
