長時間過密労働解消へのとりくみ 詳細
2008.06.20
育児短時間勤務制度7月スタート!
「看護休暇も年休も全部とってしまった。ぜひ、早く育児短時間勤務制度がスタートしてほしい」
「代替のない部分休業では他の先生に迷惑をかけるのでとりにくい」
長時間過密労働が蔓延化している学校で、子育てと仕事を両立することが大変難しくなっています。
このような点から、七月から導入される育児短時間制度は、育児と仕事を両立しようと日々奮闘している教職員の要求実現といえます。しかし、安心して子育てと仕事を両立させるためには、後補充の問題など、まだまだ不十分な制度です。
勤務は四通りから
勤務のパターンは別表の四通りです。一ヵ月から一年の期間で請求します。延長もできます。請求は、一月前までに副校長へ申し出ることになっています。期間内の勤務パターンを一定にする方が、後補充は確保しやすくなると考えられます。
後補充を確保できる体制を
制度を安心して利用できるようにするためには、後補充がしっかり確保できる体制が不可欠です。都教委は、基本的に「校内調整の上、必要な講師時数を措置」するとしています。また、再雇用職員、非常勤教員なども「活用」するとしています。また、担任を確保するために期限付任用教員の配置もあるとしています。
なお、養護教諭、事務職員、栄養職員については、要求がなければ配置しないとしています。必ず配置を要求しましょう。ただし、賃金は、一般賃金措置となっており、この点での改善が必要です。
子育てにやさしい学校を
育児短時間勤務制度は、もちろん、男性も利用できます。育休、部分休業などとともに、子育てと仕事の両立のための選択肢が増えたことは、私たちの要求が前進したことになります。
この制度の中身を広く知らせるとともに、今後さらに制度を充実させるために、都教組としてとりくみをすすめていきます。
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1週間の勤務日・時間のパターン | |
| 1 | 月〜金に4時間ずつ(計20時間) |
| 2 | 月〜金に5時間ずつ(計25時間) |
| 3 | 週3日8時間(計24時間) |
| 4 | 週2日8時間・1日4時間(計20時間) |
