生活と権利を守る

長時間過密労働解消へのとりくみ 詳細

2007.12.20

今こそ長時間過密労働の打開を(2) 長時間過密労働解消に向けて 08年4月より幼、小、中の職場も改正労安法適用

過労死防止は学校設置者の責務
 明らかに過労死と思われる突然死や緊急入院が後を絶ちません。ストレスによる精神疾患での休職や早期退職も増加の一途です。働く教職員にとっても、教育の今と未来にとっても緊急に解決が求められる課題です。
 しかし、この課題にしっかりと責任を果たさねばならない教育委員会の対応は、きわめて遅れているのが現実です。とくに区市町村教育委員会段階では、規則整備も含めて労働安全衛生体制が全くないところも数多く、民間企業も含めた日本の労働現場で労安体制整備の最も遅れた職場といっても過言ではありません。

いそがれる労安体制の整備
  2005年11月、労働安全衛生法の一部が改正され、長時間労働者への医師の面接指導が事業者に義務付けられました。具体的には、時間外労働が月100時間(80時間)を超え、疲労の蓄積が認められるときは、医師による面接指導が行われなければなりません。この法律は、50人以上の事業所(都立高校等)にはすでに適用されていますが、50人以下の幼稚園や小中学校も、08年4月1日から適用されることになります。そのための規則整備が緊急に求められているのです。
 すでに文部科学省も、06年4月3日付で「労働安全衛生法等の一部を改正する法律等の施行について」という通知を出し、長時間労働者への医師による面接指導の実施、労働時間の適正な把握、労働安全衛生体制の整備などを地教委に対しても周知するよう指示しています。

区市町村での体制づくり
 地教委の責任で直ちに整備をすすめなければならないおもな課題は、次のようなものです。
 (1)学校安全衛生委員会の設置や衛生管理者に係る規則規定の整備・改定。小中学校の多くが50人以下の事業所だということで、安全衛生委員会の整備をしていない地教委が数多くあります。しかし、都段階ではすでに委員会の設置基準を30人に改定し、ほとんどの都立学校に安全衛生委員会が設置されています。
 (2)医師の選定など、面接指導が実施できるような体制の準備。産業医の置かれていない学校がほとんどの中、医療機関との十分な連携は地教委の責任で整備しなければなりません。
 (3)時間外労働の時間数を正確につかむ手立てを確立することも、この制度を実効あるものにするために欠かせません。法令で基準とされている内容は、使用者が労働日ごとに一人ひとりの始業、終業時刻を確認し記録する、記録の方法は、使用者が現認するか、タイムカード等による、記録は3年間保存、などとなっています。
 これらは労安という制度の性格上、教職員(団体)との合意で制度確立することが求められるものです。

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