生活と権利を守る

人事考課のとりくみ 詳細

2009.03.05

不当な評価は許さない!業績評価本人開示をすすめよう

自分の評価を知ることは当然です

  3月、人事考課制度によって業績評価が行われています。「自分の評価は目の前の子どもがしてくれるから関係ない」「校長に評価されることで意欲が湧くなどということない」という声も聞こえます。

  しかし、だからといって校長の評価をそのままにしておくわけにははいきません。

業績評価は昇給にリンクしています。上位の5号、6号昇給もありますが、D評価になると、その評価がそのまま下位の3号昇給にリンクします。また、「主任教諭」、主幹教諭、再任用などの選考にも数年間の業績評価が使われます。

制度導入当初、評価は闇の中でした。都教組は、業績評価の本人開示と不服申し立ての制度を、人事考課制度導入の時から一貫して都に求めてきました。そして、2006年度から、希望者全員への本人開示と苦情申立が実現しました。

昇給や昇任につながる自分の業績評価を、知らないままにしておくことで、今後不合理を被るなどということがあってはなりません。

  

みんなで開示請求することが、恣意的評価を防止することに

 3月上旬、校長から「定期評価本人開示の実施について」と「本人開示申請書」が必

ず全員に配られることになっています。すぐにみんなで開示請求を行いましょう。

「本人開示申請書」を出すことが当たり前の職場、このことが恣意的評価を防止する

ことにつながります。

  昨年、ある学校で「本人開示申請書」を出したところ、校長に「何で申請するんだ。迷惑だ」と言われたそうです。若い先生が「組合員でもないのに生意気。」と言われた例もあります。

開示請求が特別なことでは、公正で客観的な評価を求むべくもありません。全員が開示請求をする職場なら、校長の評価が恣意的にならないよう監視することができ、恣意的な評価が行われた時に問題にすることもできます。

  

「本人開示マニュアル」を活用して

職場には、「業績評価開示マニュアル」を全教職員数配布しています。それをもとに学習、意思統一し、開示請求のとりくみをすすめてください。

以下に、分会でのとりくみ手順を述べます。

 

 とりくみ(1)

開示の日程は、各地教委が定めます。管理職に、地区の開示日程を確かめましょう。申請期間が短いので、早めに日程をつかみ、余裕を持って以下のとりくみがすすめられるようにしましょう。

とりくみ(2)

管理職に、「平成20年度定期評価本人開示の実施について」と「平成20年度定期評価本人開示申請書」を全教職員に配布してもらい、希望者全員に「業績評価」の「本人開示」がされることを説明をさせます。

管理職が不当な言動等を行った場合は、支部・本部等に直ちに連絡します。

とりくみ(3)

全教職員に「業績評価開示マニュアル」(全教職員向け)を配布します。

「業績評価」の開示運動がなぜ重要なのか、職場全体で学習しましょう。

とりくみ(4)

「開示は当たり前」の世論をつくり、みんなで日時を決めて一緒に開示請求をするなど、運動としてすすめる工夫をします。

とりくみ(5)

校長に「平成20年度定期評価本人開示申請書」を提出します。

これで「平成20年度教育職員定期評価本人開示通知書」が校長から渡されます。評価に納得できない場合には、直ちに下記に連絡を。

 

業績評価・本人開示110番

 tel)03-3230-3891

2009年3月2日(月)-4月24日(金)土・日を除く

【当局の日程(教員)】

●開示申請 3月上旬

●開示面接期間 3月9日(月)-3月31日(火)

  ※この期間内で各区市町村教育委員会が決定

●苦情申出期間 4月13日(月)-4月24日(金)

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