人事異動のとりくみ 詳細
2008.10.05
人事異動一問一答
(都教組の質問及び要求に対する都教委の回答) 2008・9・12
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質問及び要求 |
回答 |
| <基本要求に関して> 1 憲法に基づいて、東京のすべての子どもが等しく教育を受けることができるようにするために公正且つ「すべての学校の教員組織の充実」をはかるとともに本人の希望による人事異動を基本に位置付け、現要綱を根本的に改めること。 |
1 憲法その他の諸法規を踏まえ、都民の期待に応えるよう、全都的な視野に立って適切に異動を行う。 |
| 2 「校長の人事構想」については、「全教職員の連携のもと、創意工夫を重ねて教育活動の充実をめざす」学校経営の基本に基づき教職員との相互理解を図り、校長が一方的に特定の教員を強制的に異動させてはならないと考えるがどうか。 | 2 校長の人事構想とは、学校経営方針を実現するために、教員の人材活用・育成の観点を踏まえて作成する中長期的な人事計画であり、教職員との相互理解を図ることが大切である。異動はこうした人事構想に基づいて校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて個々適切に行う。異動においては、これまでも恣意的・差別的扱いはあってはならないと明言している。この点を区市町村教育委員会を通じて校長に周知し、指導していく。 |
| 3 学校運営において、子ども・地域との結びつき、教育実践の蓄積は重要である。03年度、人事部長談話でも異動は6年位が標準と考えられるとした。異動の対象を「6年以上」標準とすること。 | 3 学校が組織的に保護者や地域の信頼に応えることは大切なことだと考える。異動は、6年が異動年限とも考えられるが、教員個々の具体的な異動に関しては校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて適切に行う。 |
| 4 「異動」にあたって校長による恣意的・強権的な異動が絶対あってはならない。 (1) 異動において校長の方針に「反対する者」「いる、いらない」などと一方的に特定の教員に対して恣意的・差別的な異動を行わないことを明確にすること。このことを地教委・校長に徹底すべきであると考えるがどうか。 |
4 (1) 都の人事異動においては、これまでも恣意的・差別的扱いはあってはならないと明言している。区市町村教育委員会を通じて校長に周知し、指導していく。 |
| (2) 中間面接においては相互理解を図ることは大切であると考えるがどうか。また、異動の有無が伝わらないことはあってはならない。 | (2) 校長は、個々の教員に人事構想に基づいて十分な説明をするとともに、教員から異動に関する意見を聞き、相互理解に努めるべきと考える。異動検討対象者の異動の有無については、区市町村教育委員会を通じて校長から本人に伝えるよう周知し、指導していく。 |
| (3) 面接など異動作業において、校長によるパワーハラスメントは絶対にあってはならない。そのような事実があった場合、厳重に対処すること。 | (3) 思想、良心の自由侵害、年齢による差別、男女差別、セクシュアルハラスメント、パワーハラスメントがあってはならないと考える。区市町村教育委員会を通じて指導していく。 |
| (4) 6年未満の異動については、本人の意思を尊重し、客観・公正な理由にもとづく十分な「相互理解」なしに一方的に行わないこと。 | (4) 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて適切に行う。異動にあたっては教員個々の意見を聞き、十分な相互理解を図ることは大切である。 |
| (5) 3年未満の異動については、本人の意向を尊重し、客観・公正な理由なしで行わないこと。 | (5) 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて適切に行う。 |
| (6) 「必異動対象者」がひきつづき現任校で勤務する場合は、本人の希望を尊重し恣意的・強制的におこなわないこと。 | (6) 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて適切に行う。 |
| (7) 教職員と子ども・地域との結びつきは大切であると考えるがどうか。また、定年まであと2年以内という教職員の異動については、本人の意向、子どもとの関わりなどを考慮し、現任校での教育活動ができるよう配慮すること。 | (7) 学校が組織的に保護者や地域の信頼に応えることは大切なことだと考える。異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて個々に判断して適切に行う。 |
| 5 「要綱第5異動の方法」について (1) 通勤時間は、安心して、ゆとりを持って子どもと教育活動にあたることのできることが大切である。120分を「通勤可能な時間」することで、不安を与えてはならないと考えるがいかがか。 |
5 (1) 通勤時間については、おおむね60分から90分を標準とし、120分までは通勤可能な時間としている。画一的に通勤時間を最大限120分とするわけではない。異動作業としては、標準時間で収まるよう努力する。 |
| (2) 自己申告書裏面の「異動について」本人の異動可能な地区、異動可能沿線が明記できる欄をつくること。また、意見欄には、地区名、沿線・駅名など、保育・介護の条件などを自由に記入できることを校長を通じて全教職員に徹底すること。また、必要な資料を加えることができると考えるがどうか。 | (2) 自己の異動の意見欄の記入については、別途「記入上の注意」を配布するが、学校名を記入するなど極端に異動先を限定するような意見を除き、地区名、沿線名など自由に書くことができる。個々の事情も記入できる。区市町村教育委員会を通じて周知する。必要に応じて資料などの提出もできる。 |
| (3) 本人の希望・条件を考慮せず、希望外の区市間への異動を一方的におこなわないこと。 | (3) 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて適切に行う。 |
| 6 保育、介護、病気治療、健康等については、従来通り配慮すること。 | 6 このような点については今までも配慮しているが、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々に判断して適切に行う。 |
| 7 島しょ教育の充実をはかるため、島しょ等の異動は島しょの実情に基づいて柔軟に対応すること。 | 7 島しょへき地等における教員組織の充実をはかる。実施にあたっては異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々の状況を判断して適切に行う。 |
| 8 「主幹」の異動については本人の希望を尊重し一方的な異動をおこなわないこと。また、一般教員の異動に影響を及ぼさないようにすること。 | 8 主幹の異動についても、恣意的・差別的扱いがあってはならないと考えている。主幹の異動は「主幹の異動要綱」に即して行う。一般教員については、教員の異動要綱に基づき適切に行う。 |
| 9 組合員や、組合役員に対して、恣意的・強権的に異動を強制するなど不当労働行為や、不当人事をおこなわないこと。 | 9 不当労働行為は、あってはならない。 |
| <具体的要求に関して> 10 公立学校の教育はすべての学校が等しく充実した教員組織でおこなわなければならないと考えるがどうか。 |
10 公立学校はさまざまな課題解決に向けて、校長を中心とした全教職員の連携のもと創意工夫を重ねて教育活動の充実をめざすものと考える。 |
| 11 校長が「人事構想」を作成するにあたっては、共通理解を得られるように十分な話し合いを行うこと。教員と意向の違いのあるときには、理解と納得が得られるようにすること。 | 11 校長は、人事構想について、教員からの意見等を聞くなど相互理解に努めることが必要である。 |
| 12 校長の人事構想にもとづく異動であっても恣意的な異動はないものと考えるがいかがか。また、人事異動は、東京の教育の充実のためにも、教職員の働く意欲を高めるものであるべきだと考えるが、どうか。 | 12 人事異動は校長の人事構想を基とした具申及び区市町村教育委員会の内申に基づいて行うものであり、恣意的な判断があってはならないと考える。 |
| 13 差別・排除の言動はあってはならない。そうならないための方策はどう考えているか。 | 13 異動にあたって差別的な扱いはあってはならないと考える。区市町村教育委員会を通じて周知し、指導する。要綱の理解を図るよう考えている。 |
| 14 人事構想における平等性や透明性を教職員に示すとともに、中間申告の面接において個々の教員の希望や状況を適確に把握し、地教委に正確な具申をするよう校長に対し指導を徹底するとともに、異動作業の手順について文書で徹底し教員の不安を解消すべきと考えるがいかがか。 | 14 中間面接では、校長は個々の教員に人事構想に基づいて十分な説明をするとともに、教員から異動に関する意見を聞き、相互理解に努めるべきと考える。区市町村教育委員会を通じて周知し、指導していく。 |
| 15 自己申告書を出していない場合でも、面接を実施し、異動に関する事情を聞き取り、校長所見に記入することができると考えるがいかがか。 | 15 平成15年9月12日付、職員課長からの通知に基づく。 |
| (異動の基準について) 16 6年以上の者について、本人の意向と、校長の具申によって現任校に勤務できるものとすること。 |
16 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々に判断して適切に行う。 |
| 17 定年まで3年未満の異動については、本人の意向を考慮し現任校での教育活動を続けることができると考えるがどうか。また異動などによって退職等に追い込むことがあってはならない。 | 17 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々に判断して適切に行う。また、異動を理由に退職を強要してはならない。 |
| 18 少数職種で異動困難な、養護教諭・小学校専科教諭などは、勤務年数及び地域経験にとらわれず、弾力的に取り扱うこと。とりわけ小・中の家庭科については、学級減を理由に1年で次々に異動させることのないようにすること。 | 18 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々に判断して適切に行う。 |
| 19 特別支援学級・健康学園・区立養護学校・中学校夜間学級・日本語学級などに勤務する教員については、その専門性や学級(校)数が限られていることなどを考慮し、勤務年数や、地域経験などを弾力的に扱うこと。 | 19 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々に判断して適切に行う。学校運営上必要な専門性については考慮する。 |
| (異動の方法について) 20 3地域経験者は要綱上も直近の異動以降、自地区内の異動ができると考えるがどうか。 |
20 異動要綱に基づいて、異動すべき3地域を経験した者については、直近の異動以降、自地区内への異動対象者とすることができる。 |
| 21 通勤可能な地域が限定されている教員については、個々の事情を十分配慮し弾力的に扱うこと。 | 21 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々に判断して適切に行う。 |
| 22 過員、統廃合、要綱外地域への異動など、教育委員会の理由による異動は、従来通り、1地域・1校みなしとカウントすること。 | 22 これまでと同様に考慮する。 |
| 23 特別支援学級の地域カウントについては、1地域とすること。また、同一校内での通常・障害児学級間の異動は従来どおり在校年数は通算、1校・2地域扱いとすること。 | 23 これまでと同様に考慮する。 |
| 24 特別支援学級・区立養護学校・健康学園、中学校夜間学級・都立学校・在外教育施設(日本人学校)などに、原則3年以上勤務した経験は、従来どおり、任意の一地域とみなすこと。 | 24 これまでと同様に考慮する。 |
| 25 へき地校についての扱いは、実態・経過をふまえて、従来どおりとすること。また隔遠地特例校の扱いは、現在勤務しているものについては考慮すること。 | 25 島しょ地域についてはこれまでと同様に考慮する。隔遠地特例校の扱いについては、現在勤務している教員は、地区経験のカウントにおいて、任意の一地域扱いとする。 |
| 26 新規採用以来最初の異動にあたっては、島しょ等への異動は、強制することなく、本人の事情を配慮するなど、条件の許す者に限ること。 | 26 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々の状況を判断して適切に行う。 |
| 27 三宅島の異動については、実情を考慮し、特段の配慮と柔軟な対応をすること。 | 27 三宅の実情を考慮し、異動要綱に基づき実施する。 |
| 28 島しょの統廃合による過員の扱いについては、本人・家族の事情を特段に配慮すること。 | 28 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々の状況を判断して適切に行う。 |
| 29 11地域の異動については、通勤時間など個々の事情を考慮し、柔軟に対応すること。 | 29 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々に判断して適切に行う。 |
| 30 3年未満でも、職場結婚、過員解消、統廃合、要綱の規定に逸脱した勤務地であるなど、都教委の都合で異動した場合や、本人の意向に反した3年未満の異動は、これまで通り一地域経験とみなすこと。 | 30 校長の具申、区市町村教育委員会の内申に基づき3年未満で異動した場合については、これまでと同様に考慮する。 |
| (異動作業上の配慮に関する要求) 31 「定期異動実施要綱」については、地教委、校長に徹底するとともに、教職員にたいしても内容、手順など十分な説明をすること。 |
31 異動に関する説明を、区市町村教育委員会に対して実施する。区市町村教育委員会を通じて校長に周知するとともに、校長から教員に定期異動実施要綱の理解を図るようにする。 |
| 32 3年未満の異動、7年以上の残留に関する「審査・連絡」対象者には、当日に必ず本人に伝えること。 | 32 検討結果は、区市町村教育委員会を通じて校長から本人に伝わるよう周知し、指導する。 |
| 33 異動作業中に、病気・介護など本人事情が変わった場合には、カードを戻すなど、柔軟な配慮を行うこと。 | 33 途中で事情の変更が生じた場合には、その事情も把握した上で、異動作業に当たるよう努めていく。 |
| 34 司書教諭資格を異動条件にしないこと。 | 34 司書教諭としての異動は考えていない。 |
| (その他) 35 人事考課制度に組み込まれた「自己申告書裏面」による異動ではなく、人事考課制度ときりはなした「異動カード」による異動をおこなうこと。 |
35 現行で行う。 |
| 36 過員解消のための異動に応じた者については、本人の希望を最大限尊重するとともに、異動作業についても最優先すること。また、過員が解消した場合には、希望する者については、現任校に戻すこと。 | 36 異動要綱に基づき、校長の具申及び区市町村教育委員会の内申に基づき、個々に判断して適切に行う。なお、過員が解消した場合は現任校にもどすことも含めて努力する。 過員が解消された時点での判断となる。 |
| 37 欠員が生じた場合の過員の補正については年度途中の異動は行わないこと。欠員補充は新規採用で行うこと。 | 37 過員によって補充することが必要な場合がある。 |
| 38 自己申告書の記入・変更は、本人が記入するものであり、地教委、校長による「職権記入」、希望地域外地域の記入の強制、肩たたき、情実人事、恣意による人事や組合脱退の教唆誘導などの不当労働行為があってはならない。 | 38 自己申告書の記入・変更は、本人が行うものである。なお、不当労働行為はあってはならない。 |
| 39 都立盲・ろう・養護学校との交流については、区立の養護学校を中心に、特別支援教育をいっそう充実させる立場から、本人の希望を尊重して行うこと。 | 39 都立盲・ろう・養護学校の小・中学部との交流が促進されるよう努めるものとする。 |
| 40 「指導力不足等教員」の申請を口実とした異動の強制はあってはならない。 | 40 指導力不足等教員の申請は、「規則」「要綱」等に即して行う。 |
| 41 思想・良心の自由侵害、年齢による差別、男女差別、セクシュアルハラスメント行為、パワーハラスメント行為がないようにすること。 | 41 思想、良心の自由侵害、年齢による差別、男女差別、セクシュアルハラスメント行為、パワーハラスメント行為があってはならないと考える。区市町村教育委員会を通じて指導していく。 |
| 42 経験地域みなしの都教委の考え方について、「要綱」では5校経験するうちに異なる三地域経験するのが基本である。当然4校目異動は2地域同一地域異動はありうる。(3)はなくても、異動はできるものである。これは、あくまでも都教委の「考え方」を示したものであると考える。 | 42 地域経験の「みなし」については、平成15年7月31日付けの「東京都区市町村立小・中・養護学校定期異動実施要綱の平成16年度異動実施上の異動地域・地区の取り扱いについての考え方」で示したとおりである。なお、異なる三地域経験がない場合でも、同一地域への異動もありえる。 |
| 43 都教組、都教委との確認事項は地教委、校長に徹底すること。 | 43 「一問一答」は、区市町村教育委員会を通じて各学校に周知する。 |
| 44 人事異動について問題が生じた場合、協議を行うこと。 | 44 必要に応じて話し合う考えである。 |
| 45 昨年度までの「一問一答」が引続き有効であることを確認すること。 | 45 今回変更のあった部分を除き、その通り確認する。 |
