【シリーズ企画】年金問題 詳細
2007.08.05
そこが知りたい シリーズ3 年金問題
「消えた年金」問題
Q3・共済組合(共済年金)には、伝えられているような「消えた年金」の心配はないのでしょうか。
ほかに公的年金制度加入の経歴がなく、はじめて東京都の教職員として採用され、東京都で定年退職をむかえる‐‐このような場合は、まず、「消えた年金」の心配はありません。また、他の共済組合(他県の教員であったり、国や区の職員であったり)加入後、引き続いて東京都の教職員になった場合も、都に採用されるとき「転出入届け」を提出し、引き継ぎの手続きをしていますから、これまた「消えた年金」の心配はありません。
問題は、共済組合加入以前に「前歴」のある場合です。
一九九七(平成九)年以前採用者
Q3−1・東京都(共済組合)に採用される以前に、引き続かない公務員歴があるのですが、これは通産されるのでしょうか。
引き続いていない共済加入歴は、今の段階では通算されていませんし、一九九七年一月の基礎年金番号も付されていませんから、いわば「消えた年金」の扱いとなっています。
Q1でふれたように、最初の退職の際に、待機者番号の付された「年金加入期間確認通知書」を交付されていますから、年金受給権の発生時に((1)原則として年金加入期間25年以上 (2)60歳以上)あわせて申請・請求して通算することになります。くわしくは、公立学校共済組合本部年金部にお尋ねください。
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