【シリーズ企画】年金問題 詳細
2007.09.05
そこが知りたい シリーズ5 年金問題
Q4.産育休代替教職員や講師の時代の年金は、どういう扱いになるのでしょうか?
十年ほど前より、産育休代替教職員は、2ヶ月以上任用の厚生年金加入。引き続いて12ヶ月以上となったとき、こえたところから共済組合(年金)加入となっています。それ以前は、国民年金加入(一九八六年4月以降)だったでしょう(一九八六年3月以前は任意加入)。
小・中の講師は、国民年金です。
厚生・共済・国民年金それぞれ細切れでも、通算して25年以上あれば受給権が発生します。仮に一ヶ月の短期加入であっても、全体で25年以上あれば掛け捨てになることなく、将来に生きていきますから、面倒なようでもつないでいきましょう。基礎年金番号・年金手帳・(共済の)年金加入期間確認通知書の保管をお忘れなく。
また、任用が終わり離職するとき、配偶者の健康保険に入れる条件のある方は必ず「国民年金第3号被保険者」の手続きをしましょう。
Q5.再任用ですが、なぜか年金が減らされました。どうしてでしょう?
年金受給者は年金以外の収入(所得)があると、年金が全額もらえなくなります。その限度額は年金を含め月額48万円です。その額を越えると年金が減ることになります。
| ・収入額月50万円の場合の減額 50万円‐48万円/2=1万円 ・収入額月60万円の場合の減額 60万円‐48万円/2=6万円 ※家賃収入や他の会社勤めをすればこれにかかります。 ※嘱託・再任用の報酬も同様です。 年金20万円、再任用報酬20万円、計40万円なら上限を越えません |
ところが退職した翌年は少し面倒になります。それは、ボーナス等(六月、十二月、三月支給分)は、一年前分の収入の1/12を収入相当にみなします。共済掛金をボーナスから差し引かなかったとき関係はなかったのですが、今年も退職前後に知らされた金額に対して六月第一回支給分(一部は七月にずれた)から、通知された金額が減らされたのでみなびっくりしています。昨年一年間に支給されたボーナス分が計算されたため数万円減りました。
| 4月 (昨年4月〜今年3月までの)ボーナスの1/12 5月 (昨年5月〜今年3月までの)ボーナスの1/12 6月 (昨年6月〜今年3月までの)ボーナスの1/12 7月 (昨年7月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12 8月 (昨年8月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12 9月 (昨年9月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12 10月 (昨年10月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12 11月 (昨年11月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12 12月 (昨年12月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12 1月 2月 年度末手当なのでほんの少額です。 3月 目安 4月〜6月はボーナス額約200万なので月16万〜17万の収入があるとみなされます。 4月〜12月はボーナス額約100万なので月8万の収入があるとみなされます。 |
この通知が各人に送られましたが、該当者から共済組合にたくさんの質問が「なぜ減ったのか」が集中したとのことです。
●再任用フルタイムは年金は出ません。
