生活と権利を守る

【シリーズ企画】年金問題 詳細

2007.09.05

そこが知りたい シリーズ5 年金問題

Q4.産育休代替教職員や講師の時代の年金は、どういう扱いになるのでしょうか?
 十年ほど前より、産育休代替教職員は、2ヶ月以上任用の厚生年金加入。引き続いて12ヶ月以上となったとき、こえたところから共済組合(年金)加入となっています。それ以前は、国民年金加入(一九八六年4月以降)だったでしょう(一九八六年3月以前は任意加入)。
 小・中の講師は、国民年金です。
 厚生・共済・国民年金それぞれ細切れでも、通算して25年以上あれば受給権が発生します。仮に一ヶ月の短期加入であっても、全体で25年以上あれば掛け捨てになることなく、将来に生きていきますから、面倒なようでもつないでいきましょう。基礎年金番号・年金手帳・(共済の)年金加入期間確認通知書の保管をお忘れなく。
 また、任用が終わり離職するとき、配偶者の健康保険に入れる条件のある方は必ず「国民年金第3号被保険者」の手続きをしましょう。

Q5.再任用ですが、なぜか年金が減らされました。どうしてでしょう?
 年金受給者は年金以外の収入(所得)があると、年金が全額もらえなくなります。その限度額は年金を含め月額48万円です。その額を越えると年金が減ることになります。

・収入額月50万円の場合の減額
50万円‐48万円/2=1万円
・収入額月60万円の場合の減額
60万円‐48万円/2=6万円
※家賃収入や他の会社勤めをすればこれにかかります。
※嘱託・再任用の報酬も同様です。
年金20万円、再任用報酬20万円、計40万円なら上限を越えません

 ところが退職した翌年は少し面倒になります。それは、ボーナス等(六月、十二月、三月支給分)は、一年前分の収入の1/12を収入相当にみなします。共済掛金をボーナスから差し引かなかったとき関係はなかったのですが、今年も退職前後に知らされた金額に対して六月第一回支給分(一部は七月にずれた)から、通知された金額が減らされたのでみなびっくりしています。昨年一年間に支給されたボーナス分が計算されたため数万円減りました。

4月  (昨年4月〜今年3月までの)ボーナスの1/12
5月  (昨年5月〜今年3月までの)ボーナスの1/12
6月  (昨年6月〜今年3月までの)ボーナスの1/12
7月  (昨年7月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12
8月  (昨年8月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12
9月  (昨年9月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12
10月 (昨年10月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12
11月 (昨年11月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12
12月 (昨年12月〜今年3月までの)年末と年度末手当の1/12
1月
2月  年度末手当なのでほんの少額です。
3月
目安
 4月〜6月はボーナス額約200万なので月16万〜17万の収入があるとみなされます。
 4月〜12月はボーナス額約100万なので月8万の収入があるとみなされます。

 この通知が各人に送られましたが、該当者から共済組合にたくさんの質問が「なぜ減ったのか」が集中したとのことです。
 ●再任用フルタイムは年金は出ません。

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