生活と権利を守る

【シリーズ企画】職場に生かす労安法 詳細

2009.03.05

職場に生かす労安法(11)

学校が行うべきメンタルヘルス対策

 

 前回は、学校職場がいま、メンタルヘルス対策の強化が求められる特別困難な職場となっている状況を考えました。これに対して行政の対策はどうなっているのでしょうか。

 2005年11月労働安全衛生法が改正され、過重労働対策とメンタルヘルス対策が職場の安全衛生委員会で話し合わなければならない事項として新たに法に定められました。しかもこの法改正には衆参両院から「学校教育の場で労働安全の必要性について指導徹底を図る」の付帯決議までつけられたのです。

 これを受けた文科省は05年12月に各県教委あてに「教職員のメンタルヘルスの保持について」の通知をだし、学校が行うメンタルヘルスの具体的方策について次のような内容を示しました。

 

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 「病気休職者数及び精神性疾患による病気休職者数がともに増加するとともに、病気休職者全体に占める精神性疾患による休職者の割合が56.4%となり、いずれも過去最高を更新しています。

 学校教育は教員と児童生徒との人格的な触れ合いを通じておこなわれるものであり、教員が心身ともに健康を維持して教育に携わることが肝要であることを踏まえ、以下の方策等により教職員のメンタルヘルスの保持等に、より一層とりくんでいただきますようお願いします。

 

(1)学校における会議や行事の見直しなどによる校務の効率化を図るとともに、一部の教職員に過重な負担がかからない適正な校務分掌を整えること。

(2)日頃から、教職員が気軽に周囲に相談したり、情報交換したりすることができる職場環境を作ること。特に管理職は、心の健康の重要性を十分認織し、親身になって教員の相談を受けるとともに、職場環境の改善に努めること。

(3)教職員が気軽に相談できる体制の整備や、心の不健康状態に陥った教職員の早期発見、早期治療に努めること。例えば、管理職は精神疾患が疑われる教職員が病休した場合、必要に応じて教育委員会と連携しながら、早めに医療機関への受診を促すなど適切な対応をとること。

(4)一般の教職員に対して、心の健康に関する意識啓発や、メンタルヘルス相談室などの相談窓ロの設置について周知を図るなどのとりくみを推進すること。併せて、管理職に対してメンタルヘルスに対処するための適切な研修を実施するよう努めること。」

 

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 通知が出されて丸3年が経ちました。職場では、負担軽減の視点から会議や行事の見直しが行われたでしょうか。気軽に相談できる職場環境や相談体制がつくられたでしょうか。労安法はまだ学校の外にいるようです。

 

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