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2010.05.26

要求実現、子どもの看護休暇、短期の介護休暇などで前進

超過勤務の免除・制限、子どもの看護休暇、短期の介護休暇

で見直し、制限の廃止で取得しやすくなりました

「超過勤務の免除に係る制度の見直し」「超過勤務の制限に係る制度の見直し」「子どもの看護休暇の見直し」、「短期の介護休暇の見直し」など、これまで私たちが要求してきたことが前進しました。今回の見直しは、いずれも、6月30日に施行される育児・介護休業法の改正内容を反映したものです。 

都当局は、仕事と子育てまたは介護の両立支援の観点から都の制度を見直し、7月1日からの実施に向け、準備をすすめるとしています。

小学校就学前の子どもがいる場合、申請すれば、超過勤務が免除・制限されています。しかし、これまでは、配偶者が専業主婦(夫)であるような場合には申請することができませんでした。今回の見直しによって、このような場合にも申請できるようになります。

子どもの看護休暇は、4月から、小学校3年生までの子どもがひとりならば5日、複数いれば10日間取得できるようになりました。しかし、一人につき5日までと但し書きがついていました。今回の見直しでは、この但し書きがなくなりました。

短期の介護休暇については、昨年の確定交渉で、7月1日導入が合意されていましたが、その時点での提案は、要介護者一人につき5日、複数10日で、やはり、一人につき5日までとなっていました。この制限も廃止されることになります。

見 直 し 提 案 の 内 容

超過勤務の免除に係る制度の見直し

超過勤務の免除を申請できない事由(配偶者が常態として子を養育できる場合)を廃止する。

超過勤務の制限に係る制度の見直し

超過勤務の制限を申請できない事由(配偶者が常態として子を養育できる場合)を廃止する。

子どもの看護休暇の見直し

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数いる場合における子1人につき5日を限度とする制限を廃止する。

短期の介護休暇の見直し

要介護者が複数いる場合における要介護者1人につき5日を限度とする制限を廃止する。

 

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