- ホーム
- ニュース・トピックス
ニュース・トピックス 詳細
2010.05.26
要求実現、子どもの看護休暇、短期の介護休暇などで前進
超過勤務の免除・制限、子どもの看護休暇、短期の介護休暇
で見直し、制限の廃止で取得しやすくなりました
「超過勤務の免除に係る制度の見直し」「超過勤務の制限に係る制度の見直し」「子どもの看護休暇の見直し」、「短期の介護休暇の見直し」など、これまで私たちが要求してきたことが前進しました。今回の見直しは、いずれも、6月30日に施行される育児・介護休業法の改正内容を反映したものです。
都当局は、仕事と子育てまたは介護の両立支援の観点から都の制度を見直し、7月1日からの実施に向け、準備をすすめるとしています。
小学校就学前の子どもがいる場合、申請すれば、超過勤務が免除・制限されています。しかし、これまでは、配偶者が専業主婦(夫)であるような場合には申請することができませんでした。今回の見直しによって、このような場合にも申請できるようになります。
子どもの看護休暇は、4月から、小学校3年生までの子どもがひとりならば5日、複数いれば10日間取得できるようになりました。しかし、一人につき5日までと但し書きがついていました。今回の見直しでは、この但し書きがなくなりました。
|
見 直 し 提 案 の 内 容 | |
|
超過勤務の免除に係る制度の見直し |
超過勤務の免除を申請できない事由(配偶者が常態として子を養育できる場合)を廃止する。 |
|
超過勤務の制限に係る制度の見直し |
超過勤務の制限を申請できない事由(配偶者が常態として子を養育できる場合)を廃止する。 |
|
子どもの看護休暇の見直し |
9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が複数いる場合における子1人につき5日を限度とする制限を廃止する。 |
|
短期の介護休暇の見直し |
要介護者が複数いる場合における要介護者1人につき5日を限度とする制限を廃止する。 |
