組合加入を考えている方へ

あなたを一人にしない―支え合いの都教組へ

いろいろ学んで、楽しい授業やいい仕事がしたいな。制度や権利についての情報も知りたい。

いろいろな地区の人とつながりたい。いつでも相談できるところがほしいな。

給料がもっとあがるといいのに。子育てや介護の制度がもっと充実するといいのになあ。

ハラスメントがひどいので何とかして。一緒に解決してほしい。

都教組に入ると、その願い、かなうかも・・・。都教組も加盟している全日本教職員組合の青年部が作った動画をご覧ください。

※申込フォームが開きます

都教組に加入すると…

少人数学級拡大、教職員増など、あなたの加入が全都・全国の子どもと教育、教職員を守る大きな力になります。賃金・労働条件はもちろん、子どもと教育、働き方、ハラスメント、人事異動など、一人ひとりの要求について、力を合わせてとりくみ、その実現をめざします。

全都のネットワークでつながり、どこにいても、組合のニュースやホームページ組合員専用サイトなどで様々な情報が得られ、いつでも相談でき、支援を受けられます。法的なこと等については、学校に詳しい都教組弁護団の力を借りられます。

賃金・労働条件はもちろん、子どもと教育のこと、働き方のこと、ハラスメントのこと、人事異動など、一人ひとりの要求について、みんなで力を合わせてとりくみ、その実現をめざしてとりくむ大きな力になります。組合員の学びたいこと、やりたいことにもとづいた学習会や交流会、レクリエーション、旅行企画などもできます。

さまざまな行動や学習会、集会など、組合員はいつでも無料(資料等実費が必要な場合あり)で参加でき、行動によっては交通費が支給されることもあります。また、職場で集まったり、共済などの学習会をしたりした場合には、援助金が申請できます。

都教組の活動は組合費で成り立っており、毎月の給与からの天引きとなります。具体的な組合費については、都教組(03-3230-3891)または支部にお問合せください。

新規加入者と紹介者(組合員)には、1000円の図書カードを贈呈する特別キャンペーン中です。

加入リーフはこちら

よくあるQ&A

※右側の▽をクリックすると回答が確認できます。

Q 賃金や労働条件はどのように決まるのですか? 私たちの要求はどうしたら反映されるのですか?

A 賃金や労働条件は、民間では基本的に組合と経営者の交渉(労使交渉)で決まります。ところが公務員は労働基本権の一部が制限されているため、人事委員会の勧告が大きな影響を持ちます。そして東京都に働く労働者でつくる組合、都労連(東京都労働組合連合会)が都と賃金・労働条件の交渉を行います。都教組は都労連に結集し対都交渉にあたります。また、勤務時問などの労働条件については、都教組と東京都教育委員会(都教委)が交渉を行います。「安心してくらせる賃金・労働条件を」「教育条件を良くしたい」など、教職員の要求や願いを都教組へお寄せください。そして、力を合わせて要求を実現するためにも、ぜひ都教組に加入してください。

Q 組合に入るとこれ以上忙しくなるのでは?

A 組合活動は、自らの要求にもとづく自主的な参加が基本で、みんなで支え合うものです。子育てや介護、健康など、自分の状況に合わせて、職場での集まりや学習会、集会等への参加、署名、ニュースを読むなど、できる範囲で活動します。もちろん、何もできなくても、加入するたけで大きな力になります。

Q 組合に入っても入らなくても同じでは?

A 賃金や労働条件の交渉は、労働組合でないとできません。職場で言うと、組合の分会は、勤務時間の割り振り等の労働条件について正式な「校長交渉」を行うことができ、校長はこれを拒むことはできません。一人では弱い存在ですが、組合としてならば、使用者(学校で言えば管理職)と対等の立場に立つことができます。組合がなければ、労働者の生活や権利を守ることはできません。一人でも多くの教職員が都教組に加入することが、教職員のくらしと権利、子どもと教育を守る大きな力になります。

Q これまでのとりくみで実現した労働条件や権利などがありますか?

A 産休・育休制度も、初めからあったわけではありません。長年にわたる組合運動で勝ちとってきた権利です。

組合運動で実現した主な権利
勤務時間

1日7時間45分、休憩45分、週38時間45分労働

年次有給休暇

年20日間、時間単位で取得可、理由は問われない
昨年度勤務実績が8割以上の場合、今年度の残日数を翌年度に繰り越すことができる(~40日間)

夏季休暇

7月1日~9月30日の間に5日間(日単位)

母性保護、妊娠・出産、育児に関する制度

生理休暇、妊娠出産休暇(16週間)、体育実技時間の免除、妊娠症状対応休暇、出産支援休暇、育児参加休暇、育児休業(~3歳)、育児時間(~1歳3ヶ月まで1日90分)、部分休業、育児短時間勤務、子どもの看護休暇(~小6までの子1人につき5日、2人以上10日、原則日単位、時間単位も可)、不妊症・不育症に関わる病気休暇(日、時間単位でも取得可)など

長期勤続休暇

勤続15年(引き続く2日)、勤続25年(引き続く5日)

病気休暇・休職

病気休暇(~90日、有給)、病気休職(~3年、1年間は有給)

介護休暇

家族が2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障がある場合
引き続き6月の期間内、2年間に180日の範囲内で2回まで更新できる(無給)1日4時間限度の時間単位取得可

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